生存給付金が贈与税の対象となるかは受取人の関係性によります。契約者と受取人が異なる場合、贈与とみなされ課税対象となる可能性があります。
契約者と受取人が同一人物の場合、または配偶者や直系血族間での受け渡しで一定条件を満たせば、非課税となる場合があります。
受取人を慎重に選定し、保険契約の設計段階から税務専門家に相談することが重要です。一時金と年金形式では課税方法が異なる点にも注意が必要です。